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テールゲートリフター特別教育


労働安全衛規則の一部が改正され、令和6年2月からは業務でテールゲートリフターを使用して荷物の積み下ろしを行う際に特別教育が義務化されることになりました。この変更は、労働環境の安全性を高め、作業者の健康と安全を保護するための取り組みの一環です。特にテールゲートリフターを使用する作業において、適切な知識と技能を持つことが重要とされています。

令和6年2月以降、テールゲートリフターを使用した荷物の積み下ろしを行う場合、従業員は特別教育を受講する必要があります。特別教育は、事業者が提供し、運転手が正しくテールゲートリフターを操作し、作業中に安全に注意を払うためのものです。

特に留意すべきは、特別教育を受講せずにテールゲートリフターの操作を行った場合、事業者が罰せられる可能性がある点です。この規則の遵守は、事業者にとって法的な義務となり、違反がある場合は罰則が科される可能性があります。

当社では、法令を遵守し、社員の安全を確保するために、早急にテールゲートリフターを使用する作業に従事する従業員に対し、特別教育を実施しました。これにより、作業者が適切な知識と技能を身につけ、安全に業務を遂行できるようサポートしています。

労働安全衛規則の変更に関する情報は、従業員全員に周知し、理解を深めるためのコミュニケーションを強化しています。これにより、全体の作業環境がより安全で効率的になることが期待されます。

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