VARIOUS MEASURES
安全性優良事業所認定制度・運送契約の書面化・燃料サーチャージ制・アルコールチェッカー導入・ドライブレコーダー全車装備
弊社では国土交通省やトラック協会が推奨する諸施策に、積極的に取り組んでおります。
燃料サーチャージ制
弊社では、平成20年8月より運送代に加えて
【 燃料サーチャージ制 】を導入しております。
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価 し、一定の基準をクリアした事業所を認定する貨物自動車運送事業安全性評価事業を、国土交通省と協議のうえ実施しています。 この貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)は、運送業者を利用する利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。(”G”の由来はgood「良い」、glory「繁栄」の頭文字「G」を取ったものです。)
公平な評価
認定申込みに応募された書類は、都道府県トラック協会で受付、全国実施機関で審査を行い、安全性評価委員会で公平に評価されます。安全性評価委員会は、学識経験者、労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成されています。
3テーマ・38項目の厳しい評価
【安全性に対する法令の遵守状況】・【事故や違反の状況】・【安全性に対する取組の積極性】の3テーマに、計38の評価項目が設けられています。各項目の評価 基準点数をクリアしたのち、100点満点中80点以上の評価点数を取得した事業所が安全性優良事業所として認定されます。
たとえば、このような評価項目が設定されています。
●過労防止に配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
●定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
●乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
●乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
●事業所内で安全対策会議 (安全に関するQC活動 を含む。)を定期的に実施 している。
●点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
●申請年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。
●申請年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。・・・
燃料サーチャージ制とは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度です。
詳しくは全日本トラック協会HPをご覧ください。
*****************
弊社の燃料サーチャージ料金算出方法は、下記のとおりです。
-
2008年 燃料サーチャージ導入時のご案内文書。
こちら⇒ 燃料サーチャージ案内文
-
運賃料金の額。
軽油価格が130円~135円 (変動価格50円) の場合の例。
こちら⇒ 運賃料金の額 別紙①
-
変動額算出の適用方法。
こちら⇒ 変動額の算出基準 別紙②
-
軽油価格の算出基準。
軽油価格は、日本エネルギー経済研究所 石油情報センターの価格情報
のうち、最新の給油所小売価格調査結果(軽油)を基準に毎月 月末に
算出して翌月のサーチャージ料金として適用しています。
こちら⇒ 石油製品価格調査
-
車両燃費の基準。
車両燃費は、経済産業省が算出した基準燃費を採用しています。
こちら⇒ 荷主の省エネ推進の手引き
6ページ 自動車の燃費表(実測燃費が不明な場合)
静岡県トラック協会では、 全会員事業者にドライブレコー ダを貸与し、輸送の安全確保と交通事故防止強化徹底を図ることを目的とした【平成24年度 事故ゼロ推進対策 ドライブレコーダ貸与事業】を実施しました。
弊社もこの事業でドライブレコーダーを導入し、全車両に装着いたしました。
これにより乗務員各人の日常の運転映像やヒヤリハット、事故映像を確認することができるため、自社内において実際の映像を用いて「乗務員参加型」のドライバー教育(集団指導・個別指導)が実施できることとなり、事故削減、再発防止につながると考えております。
また、安全意識の向上・省燃費効果・運転中のトラブル防止対策・事故処理の迅速化(第1当事者、第2当事者 の明確化や事故処理における経費の削減効果)等も期待できるため、有効な活用をしています。
弊社ドライブレコーダーの映像です ☆☆☆(一部加工しております。)
Drive Recorder
弊社では、平成24年12月より全車両に
【 ドライブレコーダー 】を導入しております。
Alcohol Checker
弊社では、平成23年2月より
【 アルコールチェッカー 】を導入しております。
***国土交通省:書面化推進ガイドラインより抜粋記事。***
トラック事業における適正取引の推進及び安全運行の確保に向け、荷主と協働の下、運行条件に係る重要事項について書面化を推進する『トラック運送業における書面化推進ガイドライン』が国土交通省より発出され、貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告について適切な運用を進めるべく平成26年4月1日よりその運用が強化されることとなりました。
-
書面(運送状)の発出が、荷主の義務となる。
-
荷主は運送状を運送会社に発出し、運送会社は運送引受書を荷主に発出しなければならない。それぞれは、運送業務開始前に当然ながら発行、提出されなくてはならない。
-
書面はFAXなどに加えて電子メール等の電磁的方法も可能。
-
FAX、電子メールによる運送引受書の運送会社への提出は、印紙税が発生しない。
-
運送会社は、荷主に対して「運送引受書」を交付し、1年間保存するように務めること。
-
基本契約、覚書、作業指示書、発注書等に必要記載事項が記載されている場合には改めて書面化する必要はない。
-
継続的かつ同じ内容の仕事については、運送ごとの書面化は不要。変わる内容があれば、その部分だけ書面化すれば良い(例えば車両台数等)。これは、メール、FAX等で済ませてもOK。
-
運賃・料金については、金額を記載するのではなく、算定方法を記載することでもOKとされる。ただし、その算定方法は、「当該運送の運賃・料金を確定できる明確な適用方が含まれるもの」である必要がある。
「必要記載事項」
① 運送委託者/受託者名、連絡先等
② 委託日、受託日
③ 運送日時(積込み開始日時・場所、取卸し終了日時・場所)『所定の拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間に抵触しないこと、荷待ち時間が生じないこと等に留意して委託者、受託者間で決定後に記載して下さい。』
④ 運送品の概要、車種・台数
⑤ 運賃、燃料サーチャージ代
⑥ 附帯業務内容(付帯業務とは、「運送に 附帯して、時間、技能や機器等を伴って提供される業務」であり、その例として、「品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、 仕分け、保管、検収及び検品」、「貨物の荷造り、貨物の仕分け、貨物の保管、フォークリフトによる作業、貨物の検収、検品に関する作業」が挙げられている。)
⑦ 有料道路利用料、附帯業務料、車両留置料、(車両留置料とは、『車両が貨物の発地又は着地に到着後、運送委託者等の都合により留置された時間《貨物の積込み又は取卸しの時間を含む》が運送受託者の規定する車両留置時間を超える場合に収受するもの』)その他。
⑧ 支払方法、支払期日
トラック運送事業者は2011年5月改正・施行の関係法令により計器による運転前・運転後のアルコールチェックが義務付けられております。
弊社でも安全運転管理の向上のためにアルコールチェッカーを導入し、点呼記録簿に記載し、飲酒運転の未然防止に努めております。
標準貨物自動車運送約款
弊社では、国土交通省告示 第321号 平成31年4月1日 施行の標準貨物自動車運送約款を、適用しております。
血圧計
弊社では、平成24年8月より運行管理と個々の体調管理のために、血圧計を設置しました。
運転前・運転後のアルコールチェック時に、血圧も計測するように義務付けました。